住居確保給付金の活用について

住居確保給付金について、支給要件が緩和されました。ぜひご活用ください。

住居確保給付金は、国が実施する生活困窮者自立支援法に基づく制度の一つです。経済的に困窮し、住居を失うおそれのある方に対して、家賃相当額を自治体から給付する制度であります。この制度はこれまで、離職や廃業した方を対象にしておりましたが、4月20日から対象が拡大され、休業等により収入を得る機会が減少し、離職などと同程度の状況のある方も対象となりました。
要件につきましても、これまではハローワークの求職申し込みが必要でしたが、昨今の雇用状況も踏まえて、当分の間、一時的に休職・休業を余儀なくされている方にもより支援が広く届くように、2020年4月30日よりハローワークへの求職申し込みという要件が撤廃され、支給対象が拡大されました。ぜひ、都道府県など全国1,300か所に設置されている「自立相談支援機関」へご相談ください。また、他の公的支援を受けられる可能性もございますので、ご活用ください。

お住まいの地域の「自立相談支援機関」: https://www.jpm.jp/hoshou/consult/list.php?cid
住居確保給付金リーフレット(4月30日版):こちらをご覧ください。

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